[日本と韓国の交差点] 日韓請求権協定、違憲かどうかは「判断しない」

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韓国憲法裁判所は12月23日、1965年に締結した韓日請求権協定が違憲だとして強制徴用被害者の家族・遺族らが起こした訴えに対し、判決を下した。

 この家族・遺族らが問題にしたのは、韓日請求権協定第2条1項が違憲なのかどうか。2009年に訴えを起こした。憲法裁判所はこれを、審判の要件を満たしていないとして却下した。第2条1項は、「両国は両国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益と両国及びその国民間の請求権に関する問題が1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名した日本国との平和条約第4条(a)で規定したことを含み完全に最終的に解決されたことを確認する」と定めている。日本政府はこの第2条1項を根拠に、日本の植民地支配時代に強制徴用で被害を受けた人たちへの賠償請求を受け入れていない。

 同家族と遺族が2010年に起こした、韓国政府が2007年制定した「太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者支援法」の第5条1項は違憲とした訴訟に対しては、合憲であると判断した。第5条1項は被害者が日本から受け取るべき未収金を当時の日本通貨1円に対し韓国通貨2000ウォンに換算すると決めたもの。同家族・遺族は、これは安すぎるとして反発してきた。

請求権の有無はますます混迷

 複数の韓国メディアによると、韓国憲法裁判所は23日、「この訴訟は違憲かどうか審判する対象にならない」と説明しながら、「だからといって韓日請求権協定第2条が合憲だと判断したものではない」と強調した。

 韓国の大法院(最高裁判所)は2012年5月、日本の不法行為(植民地支配)によって受けた損害に対する個人の賠償請求権は韓日請求権協定では解決していないと判決している。今回の憲法裁判所の判決を受けて、被害者は日本と日本企業に対して損害賠償を求めることができるのかできないのか、ますます混乱した状態に陥った。

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By 趙 章恩

 日経ビジネス
 2015年12月28
-Original column

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