インターネット実名制 韓国で本格実施(2006年4月17日 掲載)

「表現の自由を侵害」と反


 


 


 


【ソウル員登ませた後でも示板に何か書きこむたびに本人を認証し、運者側が書きんだ人を特定できるようにするインタネット名制が、近く本格的に施されることになった。従来は住民登と名前で本人確認をし、員登さえすれば自由に書きみができたが、住民登用される事故が相次ぎ、情報で員登し匿名を利用して特定人物を誹謗中傷するサイバ暴力が絶えないことから、韓では昨年あたりからインタネット名制を導入しようとしていた。


 


 韓の中央選管理委員は、5月31日施の地方選の運動期間中、ポタルサイトとインタネット新聞、マスコミのホムペジにある示板、チャットルムに特定政党や候補にする支持または反の意見を書きむ際には、住民登情報を管轄している行政自治部が提供する方法で名認証を行わなければならない「インタネット名制」を施すると表した。ただし、名確認にする具体的な方法はまだ公開されていない。選管理委員4月2日、委員のサイトからこの制度を導入し、5月18-30日の間、778サイトが象となる。


 


 この制度は2004年4月15日の直前に通過した選法改正案に含まれていたが、時はインタネット新聞社が憲法上の表現の自由と言論の自由を侵害する行であるとく反したため見送られた。者の匿名での自由な意見書きみがりのインタネット新聞は、名制が導入されればこの新聞の意味がないと、今回もく反している。


 


 名制が施行されると、サイト運者は「○○候補が選すべきだ」といった支持や反意思を表明した文が匿名または仮名で登された場合、直ちに削除しなければならない。選管理委員が削除するよう告した非示物をそのままにしておけば、1000万ウォン以下の罰金が課せられる。ただし仮名で書きみをしたからといってネティズン(ネット上の市民)が罰されるわけではない。誹謗中傷といった公職選法違反が認められた場合だけ罰の象となる。選法違反は最高5年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金となる。


 


 選管理委員は「名制を施すればインタネットの匿名性を用して特定候補にする支持や反の文を大量に流布させたり、誹謗中傷で選に影響をえようと企む人が減るだろう」とみている。しかし、政党や候補者のホムペジ、ブログ、コミュニティサイトは名を確認する義務はないため、これらのサイトにネティズンが集中する可能性も高い。


 


 インタネット新聞協係者は「名制は表現の自由を侵害した事前検閲」と反している。


趙章恩(チョウチャンウン=ITジャナリスト)



BCN This Week 2006年4月17日 vol.1134 載]  Link 


 


 

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