<ケーススタディ“韓流”IT TRY&ERROR>10.今回のテーマ■著作権改正(下)

育も不可欠 法的罰だけでは限界


 




 米とのFTA(自由貿易協定)締結の前提件として、Webにおける著作の保護を力に打ち出してきた韓政府。その余りにもしい置に、ポタルサイトなどから猛反き起こっていることを先週で報告した。


 


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 今回、韓
政府が打ち出した著作法改正では、違法コピをしたユのサイト利用の停止まで政府が命令できるようにしようとしているところに特がある。一方、米の連邦通信委員FCC)は、ファイル共有サイトへのアクセスを制限するのはユ限を侵害するもので、プロバイダは加入者の利を制限できないというネットワクの中立性を支持する決定を行っている。つまり、韓政府が著作法改正によってプロバイダやサイト運者側にユID利用停止解約を命令するのはネットワクの中立性を損なうのではないかという懸念があるわけだ。


 


 韓罰規定を化することで著作を保護する立場を示しているが、どんなに力な法律があっても技術的に保護できる置がなければ意味がないとも言われている。まず簡にコピできないよう防止し、違法コピされた著作物をすぐ削除できるモニタリング方式を導入し、著作侵害を罪感なく気軽にやってしまうユへの育も不可欠である。添付画像


 


 著作者もユもサビス側も、みんなが納得できる改正案でなければ必ずどこかで再び問題が生する可能性がある。さらに環境が違うため、オフラインの著作法とオンラインの著作法を同じ規定にしてしまうのは無理があるのではとも考えられる。罰も化するが、その前にコピされないために必要なことは何かを考えるべきだ。保護よりも活用を重視して、コンテンツビジネスを推進できる策は何かを探るべきというユにも耳を傾けてほしい。


 


 著作を保護しようとするあまり、インタネットビジネスそのものが萎縮してしまっては、著作者にとっても好ましくないことだろう。


 


 今回の著作法改正案は9月まで業界や門家からの意見を募り、その後国会に上程されて、2009年の初めには施行される見通しである。(趙 章恩●取材/文)


 


 


BCN This Week 2008年9月15日 vol.1251 載] Link